児童手当制度改正(令和6年10月)について
掲載日:2026年10月14日更新
児童手当法等の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分の児童手当から制度が一部変更となりました。
制度変更の内容
次のとおり改正されました。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象年齢が18歳到達の年度末まで拡充
- 第3子以降の多子加算支給額の増額
- 多子加算の対象児童を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が拡充
- 手当の支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較(拡充前後)
| 内容 | 拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) |
| 支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 所得制限 |
所得制限あり ① 所得制限限度額 特例給付の対象(月額5,000円) ② 所得上限限度額 児童手当・特例給付の非該当 |
所得制限なし ※所得にかかわらず「児童手当」の対象となります。 |
| 手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・特例給付 一律: 5,000円 ・所得上限限度額以上:一律支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
| 多子加算のカウント対象 | 18歳到達年度末までの児童 |
22歳到達年度末までの子 ※現に子に係る監護・生計要件を満たす場合 |
| 支給月 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
※ 制度改正に伴い、「児童手当・特例給付 支払通知書」は廃止となります。今後の支給状況の確認については、支給日(偶数月の10日)以降に通帳の記帳などによりご確認ください。(支給日が土日祝日の場合、その前の平日が支給日となります。
関連リンク
もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁ウェブサイト)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313